苦情解決制度について(お知らせ)

 

 

 

社会福祉法第82条の規定により、当園では利用者等からの苦情に

適切に対応するため苦情解決責任者、苦情受付担当者及び

第三者委員を設置し苦情解決の体制を整えております。

これまで園内での掲示やホームページでも周知しておりますが、

あらためて仕組みをお知らせいたします。

 

     

 平成29年4月1日

 

                  朝日こども園 園長 小田松美

 

  ◎ 苦情解決体制

 

 

 

苦情解決責任者

小田松美(園 長)

苦情受付担当

鋤柄朋子(副園長)  重石恵美子(主幹)

第 三 者 委 員

倉嶋嘉則(捧華福祉会監事)

     々

羽野美保美(前・天瀬地区主任児童委員 )

     々

松岡登美子(朝日地区主任児童委員 )

 

 

 

◎ 苦情解決の方法(仕組み)

 

 

 

1.苦情の受付

 

面接・電話・書面などで受付担当者が随時受け付けます。

なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることも出来ます。

 

 

 

2.苦情受付の報告・確認

 

受付担当者が、受付けた苦情を苦情解決責任者と

第三者委員に報告いたします。

 

第三者委員は内容を確認し、苦情申出人対して、

報告を受けた旨を通知します。

 

 

 

3.苦情解決のための話し合い

 

苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話合い、

解決に努めます。

 

その際、苦情解決申出人は、第三者委員の助言や立会いを

求めることが出来ます。

 

なお、第三者委員の立会いによる話合いは、次によります。

 

ア.第三者委員による苦情内容の確認

 

イ.第三者委員による解決案の調整、助言

 

ウ.話合いの結果や改善事項の確認

 

 

 

4.都道府県「運営適正化委員会」の紹介

     本事業者で解決できない苦情は、大分県社会福祉協議会

     に設置された運営適正委員会に申し立てることが出来ます。

    (TEL097-558-0301)

苦情処理報告

 

H29.4.1 苦情の申し立てはありません。

 

H30.4.1 苦情の申し立てはありません。

 

H31.4.1 苦情の申し立てはありません。

 

R 2.4.1 苦情の申し立てはありません。

 

R 3.4.1    苦情の申し立てはありません。

 

R 4.4.1    苦情の申し立てはありません。

 

R 5.4.1    苦情の申し立てはありません。